「無断駐車は罰金3万円申し受けます」
こんな看板を時々目にします。今日は、このような看板が法律上どのような意味を持つのか考えてみたいと思います。
まず、法律上「罰金」といえば、刑罰の一種で、国が科し、国に納めるものですから、民間の一般人が「罰金」をとることはできません。
このように、「罰金」としてとることはできませんが、他の名目で徴収することはできないか考えてみます。
例えば、通常の有料駐車場に停めるような場合と同様に、3万円と承知して停めたのだから、駐車料金について合意に至ったのだということにはならないでしょうか。
土地の所有者側としては、「停めた場合には3万円頂きます」という意思はあると言えるでしょうが、停めた側については、停めたからと言って3万円を支払うことを承諾したとみられるかがポイントです。
一般に、このような看板に記載された「罰金」は駐車料金に比べたら高めに設定されることが多いでしょうし、「少しぐらいいいだろう」「バレなければいいだろう」と考えて停める人の方が多いように思われます。
そうすると、車を停めるという行為自体を「3万円支払います」という承諾と直ちにとらえることは難しいと言えます。
したがって、駐車料金3万円という合意に至ったという理由で3万円を請求することもできません。
結局、3万円というのは、土地の所有者が独断で決めたものに過ぎず、3万円の請求をする法的根拠としては足りないということになります。
しかし、だからといって、無断で駐車した場合に何も支払わなくてもよいということにはなりません。
無断で車を停めたということは、他人の土地を不法に占拠したことになりますから、不法行為が成立し、損害賠償請求の対象となります。
問題の金額ですが、近隣駐車場の相場をベースに考えることになるのが一般です。
したがって、例えば1時間停めたような場合に、「罰金3万円」の看板が立っていたとしても、相場より高いのが通常でしょうから、看板どおりの請求はできないというのが結論となります。
以上のとおり、一般に、看板の記載には法的根拠が乏しく、看板に基づいて請求をすることは難しいと言え、近隣の駐車場の相場程度の請求しかできないことになります。
とはいえ、上記のとおり、無断駐車は違法ですから、停める側の方は「罰金」をとられないのだと安心せず、決して無断駐車をしないようにしてください。