当事務所のコラムにおいて、これまで物損について扱ってきましたが、人身についてはこれまで触れていませんでした。
今回は、導入編として、人身事故において主にどのような賠償がなされるのかという点をご案内していきます。
1.治療費
まず、事故によって通院しなくてはならなくなった分の治療費が賠償の対象になります。
基本的には、相手方保険会社から直接医療機関に支払われます。
いつまで支払われるかという点については、「症状固定」という時期まで加害者が負担するということになります。
「症状固定」というのは、①治癒といって完全に治った場合、あるいは②これ以上治療を続けても大きな改善が見込めないとか、症状が一進一退という状態に至った場合を言います。
①の場合は問題ありませんが、②の場合には、その後通院する場合は自己負担となり、あとは「後遺障害」として賠償の対象になるかという話になっていきます。
2.通院交通費
通院の際の交通費も賠償の対象になります。
自家用車での通院の場合 1km当たり15円のガソリン代
公共交通機関利用の場合 必要かつ合理的な手段である限り支払われます。
3.休業損害
これは、事故による通院等のために仕事に支障が出た場合の損害を意味します。
【給与所得者の場合】
勤務先に休業損害証明書という書類を作成してもらいます。保険会社に提出する専用の書式があります。
これは毎月請求することもできますし、治療が終わってからまとめて請求することもできます。
有給休暇を利用して、見た目で収入が減少していない場合でも対象になります。
【個人事業主の場合】
確定申告書類等により1日当たりの収入等を証明する必要がありますが、当然、補償の対象になります。
【いわゆる主婦(主夫)の場合】
主婦(主夫)の場合、実際に賃金が発生するわけではありませんが、家庭において重要な仕事を担っていますので、家事従事者として休業損害を請求することができます。
令和5年の事故の場合、女性の平均年収である394万3500円(令和4年の賃金センサス)を参考に、1日当たり394万3500円÷365日=約1万0804円を基礎に算定することになります。
※ただし、給与所得者の場合と異なり、いつどれだけ休んだのかということを勤務先が証明してくれるわけではないため、対象の日数等については弁護士が十分にご事情をお聞きした上で対応をしていきます。
また、いわゆる兼業主婦(主夫)の場合には、実際の収入によって結論が変わってきますので、ご相談ください。
4.通院慰謝料
自賠責の基準(令和2年4月以降の事故)の場合
実際に通った日数×2(ただし、通った期間が上限)×4300円
つまり、180日の間に100日通った場合、2倍すると180日を超えるので180日を基に算定し、4300円×180日=77万4000円となります。
※ただし、自賠責においては、治療費や休業損害等と合わせて120万円が上限となっているため、実際には満額出ないケースも少なくありません。
すなわち、例えば治療費で60万円かかった場合、自賠責の120万円の枠は60万円しか残っていないので、結局、自賠責では残りの60万円が限度となり、上記のケースでも77万4000円には達しないということになります。
裁判基準
裁判では実際に通院した日数ではなく、事故から症状固定までの期間に応じて慰謝料がほぼ決まってきます。
裁判基準の場合、120万円というような上限はありません。
例えば、事故から症状固定まで6ヶ月(180日)の場合、一般的には89万円が相当となります。
なお、入院がある場合は金額が変わってきます。
以上の項目については、
症状固定までの間についてのみ認められるもので、それ以降の問題は後遺障害として考えていくことになりますが、この点について、稿を改めてご案内を致します。
本日は、人身事故の場合にどのような賠償がされるかという内容をご案内してきました。特に慰謝料については、弁護士が入る場合と全く異なることもありますので、お気軽にご相談ください。